-
テナントで入居しているA飲食店主様から、消防署の立入検査があり「全体についての消防計画」を作成するよう指摘され依頼
テナントが、全体についての消防計画を作成する事に疑問を感じた当社のスタッフが、所轄消防署に確認すると、全体についての消防計画は既に届出されているが、A飲食店が構成員として登録されていないので、当該ビル共同防火管理協議会の構成員として参画し、変更届出をしなさい、との主旨であった。
A飲食店主に、そのことを説明してご理解をいただいた折に、「無償にて、しかも早急にそこまで調べていただいたり、対応していただき有難うございました。お蔭様でオーナーとの関係もスムーズになりました。」との感謝の言葉が寄せられました。 -
防火対象物点検の実施中に、コンセントプレートに異常な過熱現象が見られた
防火対象物点検の実施中に、明らかに後付けと分かるコンセントボックスから器具コードが延びていたことから、当社の点検者が触手して確認すると、コンセントプレートに異常な過熱現象が見られた。
直ちに使用中の電気機器を緊急に使用停止させていただき、内部確認をしていただいたところコンセント受け刃部分が変色しておりました。
オーナー様に、時間経過とともに火災に至る現象であることを説明いたしましたところ、「業者に最近取り付けたてもらったばかりだったので、まさかこんなことになっているなんて全く気が付きませんでした。寸前のところで助かりました。有難うございました。」との感謝の言葉をいただきました。 -
居酒屋のD店長から、消防設備点検業者から指摘に納得がいかないので依頼
居酒屋のD店長から、トイレ脇の物置には当初から感知器が付いていなかったが、消防設備点検業者に感知器の未設置を言われ、点検結果報告書にも未設置を書かれたが、納得がいかないので見て欲しい、との依頼がありました。
当社スタッフが、調査すると現在は物置として使用しているが、当初は水周り区画として感知器の設置が緩和されている区画でしたので、D店長にそのことをお話して、設置して使用するか、設置しないで使用するかをご判断いただいたところ、「これで納得が出来ました。これで社長とも相談出来ます。有難うございました。」との感謝の言葉をいただきました。 -
マッサージ業を営むC経営者様から、消防署の立入検査が入り指摘を受けたため見積り依頼
マッサージ業を営むC経営者様から、「消防署の立入検査が入り、カーテン区画部分が感知未警戒となっているので感知器を設置するよう指摘されたので、見積りをお願いしたい」とのご用命がありました。
当社スタッフが調査したところ、カーテンレールを天井じか付けとし、カーテンを閉めると未警戒部分が発生する状況でありましたが、適法に感知器を設置しない方法を助言させていただき、「いやー助かった。有難うございます。」との感謝の言葉をいただきました。 -
コンビニエンスストアーのB店主様から、消防計画を作成したいとご依頼
コンビニエンスストアーのB店主様から、消防計画を作成したいが、作り方を知らないので教えて欲しい、との依頼あり、当社のスタッフが調査したところ、特定複合用途ビル1階に入居する収容人員が、30人に満たない物品販売店舗であったことから、小規模物販店舗用の作成マニアルをお届けしたところ、「おいくらですか」と料金を尋ねられたので、無料サービスである事をお伝えしたところ「えー本当ですか、有難うございます」と感謝の言葉をいただきました。